宇都宮市土地開発公社は、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年6月15日法律第66号)に基づいて、公共用地、公用地などの取得、造成、管理、処分などを行うことにより、地域の秩序ある整備と市民福祉の増進に寄与することを目的として、宇都宮市の全額出資によって設立された法人です。
設立の目的 | 宇都宮市土地開発公社は、宇都宮市の全額出資によって設立された法人で、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年6月15日法律第66号)に基づいて、公共用地、公用地などの取得、造成、管理、処分などを行うことにより、地域の秩序ある整備と市民福祉の増進に寄与することを目的としています。 公有地の拡大の推進に関する法律(外部リンク) |
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設立年月日 | 昭和49年6月24日 |
資産 |
●公社の資産は、基本財産および運用財産とする ●基本財産の額は1,000万円(全額宇都宮市が出資) |
業務の範囲 |
1.次に掲げる土地の取得、造成その他の管理および処分 ア 公有地の拡大の推進に関する法律第4条第1項または第5条第1項に規定する土地 イ 道路、公園、緑地その他の公共施設または公用施設の用に供する土地 ウ 公営企業の用に供する土地 エ 都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業および観光施設事業の用に供する土地 オ 当該地域の自然環境を保全することが特に必要な土地 カ 史跡、名勝又は天然記念物の保護または管理のために必要な土地 キ 航空機の騒音により生ずる障害を防止し、または軽減するために特に必要な土地 2. 住宅用地の造成事業並びに地域開発のためにする内陸工業用地、流通業務団地および事務所、店舗等の用に供する一団の土地の造成事業 3. 前掲1、2の事業に附帯する業務 4. 前掲1、2、3の業務のほか、当該業務の遂行に支障のない範囲内において、次の事業を行う。 ア 1の土地の造成または2の事業の実施とあわせて整備されるべき公共施設または公用施設の整備で宇都宮市の委託に基づくものおよび当該業務に附帯する業務 イ 国、地方公共団体その他公共的団体の委託に基づき、土地の取得のあっせん、調査、測量その他これらに類する業務 |
役員および職員 | 役員11人 理事長 副理事長 理事7人 監事2人 職員9人 副参事 事務局長 管理課(4人) 用地課(3人) |